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中野区の制度融資

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以下東京都中野区の制度融資内容になります。

中野区の制度融資は、融資額は一般的でこれから創業する方の場合は自己資金の3倍まで融資額を申請する事ができます。
また事業開始後で売上が発生している場合は自己資金の要件がないという事もあります。
※個人→法人、法人→個人、別の法人、分社化の場合は対象になりません。

また下記以外にも創業者に対する融資制度もございます。不明な点や気になる点があれば気軽にメールやお電話にてお問い合わせ下さい。

●東京都中野区:「創業支援資金」●

・対象の方
次の1~3の要件をすべて満たし、4「これから創業」または5「創業1年未満」のいずれかに該当する方

1.許認可等が必要な事業の場合は、当該事業に係る許認可等を取得している。
2.融資あっ旋の申込みをする日までに、納付すべき住民税等を完納している。
3.創業業種が東京信用保証協会の保証対象業種であること。

4.「これから創業」
a.事業を営んでいない個人で、中野区内でこれから創業する
b.1ヶ月以内に新たに個人で事業を始める方、又は2か月以内に新たに法人を設立する方で、創業する業種と場所(店舗、事務所等)が確定している。
c.創業にかかる総経費の3分の1以上の自己資金を持っている。

5.「創業1年未満」
a.事業を営んでいない個人が個人または法人として創業し、創業した日から1年未満であること。
b.個人の場合は中野区内に営業の本拠があること。法人の場合は、区内に営業の本拠及び本店登記があること。
c.売り上げが発生していること。

すでに個人事業主の方が新たに法人を設立する、法人の代表の方が新たに個人事業を始めたり別の法人を設立する場合や分社化する場合には、創業支援資金の対象になりません。

・資金使途
運転・設備

・融資額
融資限度額  1,000万円

・貸付期間
7年以内(据置12ヶ月含む)

・本人負担  0.4%
・利子補給率 1.5%

この記事を書いた人

G1行政書士法人 代表社員

清田卓也

これまで11年間の日本政策金融公庫における創業融資の支援を11年間行ってきました。
合計で5280件を超える事業計画書作成支援実績及び経験をもとにこれまでと変わらず創業・起業家の皆様のサポート・貢献が出来ればと思います。