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相続税・贈与税の納税資金の融資

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事業承継において、悩ませる問題として、相続税、贈与税に係る納税額があります。

当然、事業用資産において、相続税や贈与税が必要となる事はどの経営者様・後継者様も理解されています。

ただ必要となる納税額があいまいである場合、事業の承継を円滑に進める事が難しくなる場合もあります。

事業用資産における相続税や贈与税は

事業用資産の相続税や贈与税について必要になるものとして、現経営者の現預金や所有している不動産などはイメージが湧きやすいところですが、その他にも相続税・贈与税対象となる事業用資産は数多くあります。

※現経営者(個人)名義である場合
・事業に使用している建物
・自社株 など・・

と他にも事業の形態にもよっては相続税・贈与税対象と成り得るものはあります。

相続税・贈与税の納税額を把握しておくこと

現時点で相続・贈与する場合に必要な納税額が把握できていない場合、特に相続となった場合に予想を超える納税額となった場合、その資金を捻出する必要性があります。

また時期によって評価額が変更する事業用資産においても注意が必要となります。

特に自社株の場合は、企業の業績や資産の増減に応じても変動します。

その事から、定期的に相続税・贈与税を把握しておく事が、円滑な事業承継につながるとも言えます。

現状の相続・贈与に対する納税額を把握出来ていれば、事前に対策をとる事が可能となります。

方法は様々ありますので、計画的に納税額を準備する事で実際の相続や贈与の場面においても大いに役立ってくれるはずです。

遺留分の存在を把握しておくこと

事業用資産の内、現経営者の個人資産の場合には、相続における遺留分に気をつける必要があります。

遺留分は相続人の最低限の相続する権利を民法が規定しているもので、法定相続分として法律で守られています。

例えば、相続人となる兄弟等が権利を主張しなければ、遺言や遺産分割協議でスムーズに決める事が可能ですが、相続人が遺留分を主張すれば事業用資産の全てが後継者に移す事が出来なくなります。

そうなってしまうと、事業の推進も滞る事にもつながるため、事業承継における責任が現経営者にあると言っても過言ではありません。

円滑な事業承継を実施していくためにも重要なポイントとして捉える必要があります。

相続税・贈与税の納税資金を受けるための融資

相続税・贈与税の納税資金が計画的に準備出来ていなく、ただ納税資金が必要となった場合にその資金を融資で調達する事が可能です。

ただ、全てにおいて無条件に融資を受けられるわけではありません。

内容・状況に応じて融資による資金調達が可能ともなります。

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この記事を書いた人

G1行政書士法人 代表社員

清田卓也

これまで11年間の日本政策金融公庫における創業融資の支援を11年間行ってきました。
合計で5280件を超える事業計画書作成支援実績及び経験をもとにこれまでと変わらず創業・起業家の皆様のサポート・貢献が出来ればと思います。